しかしながら、予定価格を事前公表することにより、最低制限価格を類推し、その価格が目安となって適正な競争が行われにくくなること、建設業者の見積努力を損なわせること等の問題点もあることから、より適正な競争を確保するために予定価格を事後公表とします。
対象案件
- 予定価格(税込)130万円を超えるすべての工事
- 予定価格(税込)50万円を超えるすべての委託業務
- 予定価格(税込)80万円を超えるすべての物品等の調達
実施時期
平成25年4月1日より実施入札手続き
- 競争入札を行う場合、予定価格が事後公表であることを入札公告、指名競争入札執行通知書等に明示します。
- 予定価格の事後公表に伴い、入札回数が原則3回までとなります。
- 予定価格については、落札者と契約締結後にホームページ等で公表します。