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池田町不妊治療費助成事業

 令和4年4月から不妊治療が保険適用となりましたが、不妊治療を受けている方の経済的負担軽減を図るため、保険適用後の令和4年4月以降に開始した一般不妊治療、特定不妊治療における自己負担額の一部を助成(保険適用、適用外治療も含む)します。

対象者

①婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある方を含む)
 ②夫婦のうち不妊治療を受けた者が、治療時及び助成金申請時に、池田町に住所を
  有していること
 ③町税等の滞納がないこと 
 ④他の市町村から同様のを助成を受けていない又は受ける見込みがないこと
 ⑤特定不妊治療については、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること

助成額

 一般不妊治療:1年度につき5万円まで
 特定不妊治療:1回につき15万円まで

助成回数制限

 一般不妊治療:回数制限なし
 特定不妊治療:治療開始時の妻の年齢が、40歳未満の場合は通算6回、
        40歳以上43歳未満の場合は通算3回(いずれも1子ごと)      

申請時期

一般不妊治療:1年度分をまとめて治療した年度の3月31日までに申請
         ※治療が終了した場合や自己負担額が5万円を超えた場合は随時申請
  特定不妊治療:1回の治療が終了したら速やかに申請
         (治療が終了した年度の3月31日まで)
       ※令和4年4月1日~令和5年3月31日までに実施した治療については
    令和6年3月31日までに申請してください。

申請方法・問い合わせ先

  申請に必要な書類は下記からダウンロードまたは池田町保健センター窓口でお渡ししています。
 必要書類をご記入、ご準備の上、池田町保健センター保健推進係まで提出してください。
 
 ①pdf池田町不妊治療費助成交付金申請書(123.31 KB)
 ②pdf池田町一般不妊治療費助成受診等証明書(287.65 KB)または
  pdf池田町特定不妊治療費助成受診等証明書(341.67 KB)
 ③助成対象治療に係る医療機関発行の領収書の写し
 ④助成対象治療に係る薬剤明細書と領収書の写し
 ⑤高額療養費等を受給(現物給付を除く)した場合は、その給付金額がわかる書類
 ⑥docx事実婚関係にある場合は事実婚関係に関する申立書(17.08 KB)
 ⑦夫婦の一方が町外に住所を有する場合は、戸籍謄本と町外の方の住民票謄本
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お問い合わせ

池田町役場 保健子育て課 保健推進係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

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