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訪問介護・通所介護等

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体の介護、家事の援助及び相談助言等、日常生活で必要とされるサービスの提供を行います。
「要介護」または「要支援」の認定を受けた方が利用できます。

訪問入浴

介護簡易浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問し、利用対象者の居室内に簡易浴槽を持ち込んで入浴の介護を行い、清潔保持と心身機能の維持等を図ります。座位のとれない方や、自宅の浴室での入浴が難しい方でも、ベッドやふとんの近くに簡易浴槽を持ち込み、横になったまま入浴できます。
「要介護」または「要支援」の認定を受けた方が利用できます。

訪問看護訪問

看護ステーションや病院・診療所の看護婦(士)が、医師の指示を受け家庭を訪問し、日常生活の看護や機能訓練(リハビリ)等のサービスを行います。
「要介護」または「要支援」の認定を受けた方が利用できます。

訪問リハビリテーション

理学療法士(PT)や作業療法士(OT)などが家庭を訪問し、心身機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるため、機能訓練(リハビリ)指導などのサービスの提供を行います。
「要介護」または「要支援」の認定を受けた方が利用できます。

居宅療養管理指導

病院等の医師・歯科医師・薬剤師等が、通院の困難な要介護者等の家庭を訪問し、心身の状況や生活環境を把握したうえで、療養上の管理及び指導を行います。
「要介護」または「要支援」の認定を受けた方が利用できます。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターへリフト付バスで送迎し、健康状態の確認、入浴、給食、機能訓練(リハビリテーション)などのサービスを提供します。
通所介護は、心身機能の維持向上はもとより、社会的孤立感の解消、介護者の負担軽減を目的とし、痴呆のある方にはその特性に応じた援助がなされます。
「要介護」または「要支援」の認定を受けた方が利用できます。

通所リハビリテーション

老人保健施設や病院・診療所において、入浴、給食、送迎等のサービス提供を行うほか、心身機能の維持向上および日常生活の自立を助けるため、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)がリハビリテーションを指導します。「要介護」または「要支援」の認定を受けた方が利用できます。

お問い合わせ

池田町役場 福祉課 高齢者支援係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

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