ここから本文です。

現在位置

居宅介護住宅改修費等の支給申請手続き(償還払い)

1.事前相談

 要介護被保険者が住宅改修をしようとするときは、事前に居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)等に相談するとともに、「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼します。

2.見積書の作成依頼

 理由書の交付等を受けた後、被保険者等は工事業者を選定し、図面・見積書(工事費明細書)の作成を依頼します。

3.事前申請

 着工前に保健センターへ居宅介護住宅改修費等事前承認申請をします。(工事着工後に変更が生じた場合は、事前に所定の変更申請が必要です。)

必要な書類

  • 居宅介護住宅改修費等事前承認申請書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事見積書(工事費内訳書)
  • 改修前・後の図面(平面図等)
  • 改修前の写真(撮影日付入りのもの)
  • 住宅改修の承諾書(被保険者と改修を行う住宅の所有者が異なる場合)
  • 居宅介護住宅改修費等変更申請書(工事着工後に変更が生じた場合)

4.事前承認

 保健センターにて受給資格の有無、給付対象工事かどうかの審査・承認を行います。

5.工事請負契約締結・着工

 町の承認を受けた後、着工します。

6.事後申請(支給申請)

 工事完了後、保健センターに次の書類を提出します。

必要な書類

  • 居宅介護住宅改修等完了届兼住宅改修費支給申請書
  • 領収証
    ※領収額=見積額
  • 工事費内訳書(工事見積書の写しでも可。)
  • 改修後の写真(撮影日付入りのもの)
  • 受領に関する委任状(申請者と振込口座の名義人が異なる場合)

7.審査(支給決定)

 居宅介護住宅改修等完了届兼住宅改修費支給申請書、工事費内訳書等から給付額を決定します。
必要に応じ、工事施工状況確認等のため調査に伺う場合があります。

8.住宅改修費支給(支払)

 原則は被保険者の銀行口座に振込みます。
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。
コンビニエンスストアなどでの印刷方法はこちらをご覧ください

お問い合わせ

池田町役場 福祉課 高齢者支援係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

本文ここまで

ここからサブメニュー

福祉用具・住宅改修

マイリスト

  •  

リストに追加する

リストを管理する

マイリストの使い方

サブメニューここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る