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児童手当

支給対象者

池田町に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している方
ただし、児童が児童養護施設等に入所している場合や留学以外で国外に居住している場合は除きます。

手当月額

手当月額
対象 所得制限限度額 未満
(児童手当/1人につき)
所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満
(特例給付/1人につき)
3歳未満 15,000円 5,000円
3歳以上 小学校修了前
(第1・第2子)
10,000円 5,000円
3歳以上 小学校修了前
(第3子以降)
15,000円 5,000円
中学生 10,000円 5,000円
「所得上限限度額以上」の場合は、手当は支給されません。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童の出生順位の数え方は、養育する「18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
【例】
18歳・16歳・10歳 ⇒ 10歳の児童は小学校修了前の第3子となり、月額15,000円
19歳・16歳・10歳 ⇒ 19歳の子どもは数えません。10歳の児童は第2子となり、月額10,000円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童を養育している方の所得が、下記表の「②所得上限限度額」以上の場合は、令和4年10月支給分(令和4年6月~9月分)から、手当が支給されなくなります。
手当が支給されなくなった後に、所得が下記表の「②所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要になります。
①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
 

支給月

6月、10月、2月の5日(予定)に、前月分までが指定された金融機関の口座に振り込まれます。
ただし、支給日が土・日曜日、祝日の場合は、その前日の金融機関営業日に振り込まれます。

手続き方法

下記の必要書類を持参し、手続きをしてください。
※児童と別居している等、状況により他に提出していただく書類がある場合があります。
※公務員の方は、勤務先での申請となります。

1人目の児童が生まれたとき

出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、「認定請求書」により申請してください。

必要なもの

  1. 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類
    ※マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード等。
  2. 請求者の本人確認書類
    ※1点の場合:運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、パスポート、在留カード等。
    ※2点の場合:健康保険証、医療受給者証、医療費の限度額認定証、年金手帳等。
  3. 請求者名義の預金通帳
  4. 請求者の健康保険証の写し
    ※請求者が被用者である場合に必要。国民健康保険の方は不要です。

2人目以降の児童が生まれたとき

手当額が増額する事由が発生した日(出生日)の翌日から15日以内に、「額改定認定請求書」により申請してください。

必要なもの

  1. 請求者の健康保険証の写し
    ※請求者が被用者である場合に必要。国民健康保険の方は不要です。

池田町へ転入したとき

転入した日(転出予定日のこと)の翌日から15日以内に、「認定請求書」により申請してください。

必要なもの

  1. 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類
    ※マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード等。
  2. 請求者の本人確認書類
    ※1点の場合:運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、パスポート、在留カード等。
    ※2点の場合:健康保険証、医療受給者証、医療費の限度額認定証、年金手帳等。
  3. 請求者名義の預金通帳
  4. 請求者の健康保険証の写し
    ※請求者が被用者である場合に必要。国民健康保険の方は不要です。

池田町から転出するとき

転出届を出すときに、児童手当の「受給事由消滅届」も提出してください。
児童手当は、転出予定日の属する月分まで、池田町が支給します。

手当を受給している方で、次のような変更が生じたときには必ず届け出を!

  1. 金融機関や口座番号を変更するとき(受給者名義に限る)
  2. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  3. 受給者や配偶者、児童の住所が変わった場とき(児童と別居した場合を含む)
  4. 町外に転出するとき(単身赴任等を含む)
  5. 児童を養育しなくなったとき(離婚、死亡等)
  6. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は配偶者がいなくなったとき
  7. 受給者の加入する年金が変わったとき
  8. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  9. 児童が里親等へ委託された、または児童福祉施設等へ入所したとき
  10. 受給者が公務員になった、または公務員でなくなったとき
ほか

支給開始月

申請した月の翌月分から支給されます。
出生日や転入した日(転出予定日のこと)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届

毎年6月1日現在で、受給者と児童について養育の状況を確認し、引き続き受給できるかどうか審査する届け出書類です。
令和4年6月から、児童の養育状況に変更がなければ、受給者の現況を公簿などで確認することにより、現況届の提出は原則不要です。
ただし以下の方は、現況届の提出が必要です。
  1. 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設などの受給者
  5. その他、市区町村から提出の案内があった方
この届け出書類を提出しないと、引き続き手当を受ける資格があっても6月分から手当が受けられませんので、お早めに提出されるようお願いします。
現況届は、毎年6月上旬に郵送します。提出期限は、同年6月末です。

お問い合わせ

池田町役場 町民課 戸籍年金係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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