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測量成果を有効活用しませんか?

国土調査法第19条第5項の指定について

 国土調査と同等の精度・正確さがあれば、地籍調査の成果と同様に取り扱うことが可能となります。指定を受ければ、改めて地籍調査を実施する必要はありません。
 詳しくは地籍調査webサイトをご覧ください。
 

地籍整備推進調査費補助金について

 地籍調査未実施地区のうち、都市計画区域(利別の一部及び池田市街地区)において測量・調査を実施する場合には測量・調査費用の一部を補助する制度です。測量・調査を実施する民間事業者も助成の対象となります。
 詳しくは地籍調査webサイトをご覧ください。

お問い合わせ

池田町役場 税務課 地籍調査係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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地籍調査

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