土地境界のみなし確認制度とは?
地籍調査実施区域において、土地所有者の皆様に境界をご確認いただく機会を設けております。これまでは、現地調査等の通知にご返答いただけなかった場合、周辺の土地との境界の確認をとることが出来ず、「筆界未定」となり、土地取引などが大変困難な土地となっておりました。現在、当町では市街地区域の地籍調査を実施しているところですが、現地立会依頼の通知等に何らかの意思を示していただけない土地所有者の皆様を対象として、筆界案を送付し20日間、意見等の申し出がなかった場合、土地の境界をご確認いただいたものとみなして地籍調査を進めることとなりました。