一つの調査区域あたり、4年間をかけて調査を実施します。調査については、おおまかに以下の手順で進めていきます。
1年目
測量基準点の設置
一筆地調査に必要な地籍図根点、多角点等の測量基準点を設置します。
調査素図作成
一筆ごとの土地について、公図や登記簿等の資料により地番・所有者などを調査し、調査素図を作成します。
2年目
一筆地調査
調査素図を参考にし、現地において所有者や関係者のみなさんの立会のもと、境界の確認及び地目の調査を実施します。また、確認された境界の必要な箇所に永久杭(コンクリート杭等)を埋設します。
3年目
一筆地測量
一筆地調査で確認された境界の位置を精密に測量します。これにより、各筆の境界点が全て地球上の座標値で表示されることとなります。
4年目
成果の閲覧・検査・承認
一筆地調査、地籍測量により作成した「地籍簿」と「地籍図」の案は、閲覧により所有者のみなさんに確認していただいた上で、北海道知事の認証及び国の承認を受けます。
登記所送付
「地籍簿」と「地籍図」の写しを登記所に送付します。これにより、登記所において登記簿が書き改められるとともに、それまでの公図に替えて「地籍図」が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。