情報公開制度とは
だれでも町が保有する情報の公開を請求することができる制度です。各担当窓口に請求し公開
公開請求するためには役場の各担当窓口に相談します。請求しようとする情報が特定できたら、口頭で請求できる場合はその場で公開請求してください。すぐに情報を閲覧または視聴できます。町で請求できない(公開の判断ができない)場合は
「情報公開請求書」に必要事項を記入して担当窓口に提出します。公開請求のあった日から15日以内(60日限度)に公開できるかを実施機関で協議・決定し、(1)公開の日時・場所(2)部分公開の有無(3)非公開(4)存否不明(5)不存在のいずれかを通知書でお知らせします。決定に不服がある場合は
請求した情報が公開されないなど、決定に納得できないときは異議を申し立てることができます。この申し立てがあると公平で中立な判断を行うため、池田町情報公開審査会(第三者機関)に諮問し、その答申を尊重し再度公開するかどうかを決定し通知します。公開できない情報として
- 法令などにより公開できない
- 特定の個人を識別できる
- 法人などの事業運営上、正当な利益を害する恐れがある
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがあるとき
関連書類のダウンロード
情報公開請求書(33.00 KB)
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