池田町過疎地域持続的発展市町村計画
過疎地域対策については、昭和45 年に過疎地域対策緊急措置法が10 年間の時限立法として制定されて以来、過疎地域自立促進特別措置法(平成12 年法律第15 号)に至るまで、これまで、約50 年にわたり特別措置が講じられてきました。
しかし、過疎地域においては、人口減少に歯止めがかからず、基幹産業である農林水産業の低迷、身近な生活交通の不足、地域医療の危機、高齢化が進む集落の機能の低下など、依然として厳しい状況にあることから、過疎地域の持続的発展という新たな理念のもと、令和3年4月、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が施行されました。
そのため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の規定および北海道過疎地域持続的発展方針に基づき、地域の持続的発展の基本的方針に関する事項や目標、実施すべき施策、他の市町村との連携などについて、池田町過疎地域持続的発展市町村計画として定めるものです。
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池田町過疎地域持続的発展市町村計画(1.48 MB)