緊急事態宣言がなされました
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の11の都府県に対し緊急事態宣言が行われました。- 令和3年1月8日から2月7日まで
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 - 令和3年1月14日から2月7日まで
栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
北海道における警戒ステージ
ステージの段階 | ||||
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全国的な感染拡大の中、道内においても再拡大が懸念されることを踏まえ、集中対策期間を1か月延長し、全道の対策を進めるとともに、特に感染者数や入院患者が高い水準にある札幌市における強い措置を講じます。
社会経済活動への影響を抑えながら、これ以上の感染拡大の抑え込みを図るため、期間中の感染防止対策の徹底について、改めて皆様ひとりひとりの実践をお願いします。
集中対策期間:令和3年2月15日 まで
特に「3密」を避ける、マスクの着用と手洗い・消毒の徹底をお願いいたします。
緊急事態宣言の対象地域との不要不急の往来を控える
感染リスクを回避できない場合
- 札幌市内における不要不急の外出や往来を控えてください。
- 札幌市との不要不急の往来を控えてください。
感染リスクを回避する行動の徹底
- できる限り同居していない方との飲食は控える控えてください。
- 高齢者、基礎疾患を有する方など重症化リスクの高い方と接する場面において、マスクの着用など感染リスクの回避を意識して行動してください。
事業者の皆様へ
- 業種別ガイドラインや新北海道スタイルなど、店舗における感染拡大防止対策を徹底してください。
- 休憩場所や食事場所など、職場での感染リスクが高い場所を再点検してください。
- 「テレワーク」の推進、「時差出勤」の更なる活用にご協力をお願いします。
詳細については、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報(北海道HP)」をご確認ください。
北海道の警戒ステージにおける詳細はこちらをご確認ください。
十勝総合振興局から「コロナに負けない十勝!」のお知らせ
北海道の警戒ステージにおける詳細はこちらをご確認ください。
十勝総合振興局から「コロナに負けない十勝!」のお知らせ
イベントの開催について
「北海道」において、イベント開催については、現在の感染状況やこれまで得られた知見を踏まえて、9月19日(土)以降は以下の条件において緩和することとしました。(当面2月末まで)また、道民及び事業者が互いに連携し感染拡大の防止に努め、「新しい生活様式」の実践に取り組む「新北海道スタイル」の構築を目指し、取組を進めます。
収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度とします。(両方の条件を満たす必要があります)
※詳細については、北海道のホームページをご確認ください。
項目 | 収容率 | 人数上限 | |
---|---|---|---|
イベント
の類型 |
大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの
クラシック音楽コンサート、演劇等、舞踊、伝統芸能、芸能・演芸、公園・式典、展示会 等 |
大声での歓声・声援等が想定されるもの
ロック、ポップコンサート、スポーツイベント、公営競技、公演、ライブハウス・ナイトクラブでのイベント 等 |
|
100%以内
(席がない場合は適切な間隔)
|
50%以内(※)
(席がない場合は十分な間隔)
|
感染防止の徹底
- 道民に対し、改めて「手洗いの励行」と「咳エチケットの徹底」を強く要請
- 事業者に対し、感染拡大防止の取り組み内容を可視化するなど、業種別のガイドライン等を参考に具体的な取り組みを進め、感染拡大防止に向けた対策を要請
「北海道ソーシャルディスタンシング」の促進
- 道民及び事業者に対し、大切な人の命を守るため、社会生活の中で、人と人との物理的な距離(互いに手を伸ばしても届かない距離)を保つ取組【ソーシャルディスタンシング】を日々の行動において浸透させていくことを要請
スーパーマーケット、公園等における感染拡大防止の要請
- 道民及び事業者・管理者に対し、スーパーマーケット等や商店街での生活必需品の購入や公園等での散歩など生活の維持に必要な場合においても、感染拡大防止のための対策が講じられるよう要請
新型コロナウイルス感染症について
詳しくはこちらをご確認ください。- 最新情報は「新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HP)」をご確認ください。
- 北海道内の感染状況は「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報(北海道HP)」をご確認ください。
発熱等があり感染が心配なときは
病院に行くことを躊躇してしまうことにより、通常の肺炎や他の病気が重篤化してしまう恐れがあります。発熱等があり心配な場合は、まずはかかりつけ医に電話でご相談ください。詐欺及び悪徳商法について
新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺や悪徳商法が懸念されますので注意願います。詳細についてはこちらをご確認ください。
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
- 市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
経済支援策について
新型コロナウイルス感染症に関する生活・中小企業支援策等の総合窓口は6月30日をもって、閉鎖しました。以下の制度については、直接担当部署へ連絡願います。事業者向け支援について
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向けの融資制度等があります。
詳細についてはこちらをご確認ください。
お問い合わせ窓口
産業振興課 商工観光係 015-572-3218
産業振興課 商工観光係 015-572-3218
町内の事業所・店舗などで同感染症の感染者が出た際に、消毒に係る負担を軽減し、感染者の増加を防止するため、「新型コロナウイルス感染症対応消毒応援補助金」を交付します。
詳細についてはこちらをご確認ください。
お問い合わせ窓口
総務課 情報防災係 015-572-3111
総務課 情報防災係 015-572-3111
猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予できる特例が設けられます。
詳細についてはこちらをご確認ください。
お問い合わせ窓口
税務課 債権係 015-572-3214
税務課 債権係 015-572-3214