公募・非公募の考え方
指定管理者の指定の手続については、民間の参入機会の拡大を図るという制度の趣旨等を踏まえ、原則として公募とします。ただし、入所の社会福祉施設など入所者と施設管理者との人的信頼関係が強い場合、本市以外の者が所有する施設との一体管理の必要性がある場合、その他施設の目的・性格から特定の団体に管理を行わせる必要がある場合は、非公募とします。
1.設置条例の制定・改正
- 指定管理者による管理基準、業務範囲、利用料金に関する事項
2.選定委員会の設置
3.指定管理者の公募・申込み
- 公告、町ホームページなどによる公募要項の提示
(施設の概要、申込資格、選定基準など)
4.選定
- 選定委員会において、選定基準に照らし、最も適した団体を選定
5.選定結果の通知
6.指定議案等の議決
- 指定管理者となるべき団体の名称、指定期間等に関する議会の議決
7.指定の告示・協定の締結
- 相手方に指定管理者として指定する旨を文書で通知
- 指定管理者の指定について、町民に対して告示
- 指定管理者と管理の細目的事項等について協定を締結
8.管理業務の開始
9.事業報告・業務の調査等
10.指定期間の満了
- 指定管理者による管理を継続する場合は、原則として再度指定手続を実施