公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設をいいます。
地方公共団体が行政運営目的で設ける施設は様々ですが、このうち公の施設の主なものを例示すると、次のとおりです。
※公園、運動場、体育館、道路、図書館、公民館、博物館、美術館、病院、公営住宅、保護施設、保育所、下水道事業
一方、地方公共団体が設置する施設のうち、庁舎や試験研究機関など、住民の利用に供することを目的としていない施設や、財政上の必要のために設置する競輪場、社会公共秩序維持のために設けられる留置場などは、公の施設に当たらないと解されています。なお、公の施設の設置は、法律又はこれに基づく特別の定めがあるものを除くほか、条例で定めなければならないこととされています。