その目的は、「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ること」とされています。
項目 | 指定管理者制度 | 管理委託制度 |
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法的性質 | 行政処分 | 委託契約 |
指定管理者(管理受託者)になることができる団体 | 民間事業者、NPOその他の団体なども可 | 普通地方公共団体の出資法人・公共団体・公共的団体のみ |
指定管理者(管理受託者)を選ぶ手続 | 条例で定める | 地方自治法に定める契約手続による |
公の施設の使用許可等 | 使用許可、入場制限、退去命令ができる | できない(普通地方公共団体が行う) |
管理の基準及び業務の範囲の規定方法 | 条例と協定で定める | 契約で定める |
指定管理者(管理受託者)に管理を行わせる期間 | 施設ごとに議会の議決を経て協定で定める | 施設ごとに契約で定める(年度更新) |
指定管理者(管理受託者)を決める際の議会の議決 | 必要 | 不要 |
事業報告 | 年度ごとに事業報告書を提出 | 年度ごとに業務完了届を提出 |
利用料金制度(※) | 条例に定めることにより導入できる | 同左 |
指定管理者(管理受託者)による管理に不都合がある場合の措置 | 指定の取消し、管理業務の停止命令 | 債務不履行に基づく契約の解除など |