次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を支援する資金(準備型)及び経営開始時の経営確立を支援する資金(経営開始型)を交付します。
○経営開始型
内容
独立・自営就農する認定新規就農者に農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、資金を交付します。
交付の要件
- ◇独立・自営就農時の年齢が50歳未満の認定新規就農者(親の経営を継承する場合、新規作物の導入など新規参入者と同等のリスクを負うことを条件に対象。また、親の経営から独立した部門経営を行う場合も対象)
- ◇独立・自営就農であること(具体的には以下の要件を満たすもの)
- ・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
- ・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
- ・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
- ・交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- ・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- ◇青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
- ・独立・自営就農5年後には、農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- ◇市町村が作成する人・農地プランに位置づけられていること(若しくは位置付けられることが確実であること)
- ◇生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
- ◇原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
- ◇原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
- ※詳しくは農林水産省ホームページをご確認下さい
交付額
1年当たり最大150万円(最長5年間)※ただし前年の所得に応じ、交付額が減少する可能性があります。
申請等
青年等就農計画認定書の写し、農業次世代人材投資資金申請追加資料等を池田町に提出。
資金停止または返還に係る注意事項
以下の場合は資金停止の対象になります。
- ◇資金を除いた本人の前年の所得が350万円を超えた場合
- ◇青年等就農計画等を達成するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと町が判断した場合
- ◇交付3年目を迎える時点で行われる中間評価において、経営の改善が見込みがたいと判断された場合
以下の場合は返還の対象となります。
- ◇交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合
○準備型
内容
農業大学校等の研修機関等で就農に向けて必要な技術等を習得するために研修を受ける就農希望者に資金を交付します。
交付の要件
- ◇就農予定時の年齢が原則50歳未満の者
- ◇独立・自営就農、雇用就農又は親元での就農を目指すこと
- ・親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること
- ・独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受け、認定新規就農者になること又は農業経営改善計画の認定を受け、認定農業者になること
- ◇都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
- ◇常勤の雇用契約を締結していないこと
- ◇生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- ◇原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
- ◇原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
- ※詳しくは農林水産省ホームページをご確認下さい
交付額
研修期間1年当たり最大150万円(最長2年間)
申請等
研修計画等を作成し、教育研修機関又は地域農業担い手育成センター(池田町役場産業振興課内)に提出。
返還に係る注意事項
以下の場合は返還の対象となります。
- ◇適切な研修を行っていない場合
- ・交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得していないと判断した場合
- ◇研修終了後、1年以内に原則50歳未満で就農しなかった場合
- (準備型の研修終了後、更に研修を続ける場合【原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの】はその研修終了後)
- ◇交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
- ◇親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合
- ◇独立・自営就農を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者にならなかった場合