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農業委員会とは

農業委員会とは

 農業委員会とは、「農業委員会等に関する法律」に基づき、農地のある市町村に設置が義務づけられた行政委員会です。
 農地利用の最適化、遊休農地の発生防止等を主な業務としています。

農業委員会憲章

 1.農業委員会は、農業・農村の代表として、食料・農業・農村基本計画の実現に努め、国民の期待と信頼に応えます。

 1.農業委員会は、食料の自給率と自給力を維持・向上させるため、適正な農地行政に努め、優良農地の確保と効率利用を進めます。

 1.農業委員会は、農地利用の最適化をめざし、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進に努めます。

 1.農業委員会は、認定農業者や新規参入者等の意欲ある担い手の育成・確保と経営支援を強化し、農業・農村の持続的発展に努めます。

 1.農業委員会は、暮らしと経営に役立つ情報の収集・提供に努め、活力ある農業と農村社会をめざします。
(平成5年1月29日制定)
(令和2年8月31日改正)

お問い合わせ

池田町農業委員会 事務局 農業振興係
電話:015-572-3118
FAX:015-572-5895
ホームページからのお問い合わせ

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