農地法第3条の許可申請
農地を売買したい・賃貸したい・譲りたいという時に、出し手と受け手の間で契約内容を合意している場合は農地法第3条の許可申請を行います。また、親子間等での使用貸借(無償の賃貸)でも許可が必要ですのでご注意ください。
農地法第3条の許可について、詳細は下記のとおりです。
1.農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。・申請地を含め、農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うこと。
[全部効率利用要件]
・法人が受け手となる場合は農地所有適格法人であること。
[農地所有適格法人要件]
・個人が受け手となる場合は、農作業に常時従事(原則年間150日以上)すること。
[農作業常時従事要件]
・申請地周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。
[地域との調和要件]
2.農地法第3条許可業務の流れ
池田町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。ご相談から許可申請・許可書交付までの流れ及び申請書の様式等につきましては、下記をご確認ください。
関連書類のダウンロード
農地法第3条許可業務の流れ(76.49 KB)
許可申請に必要な書類一覧(68.29 KB)
農地法第3条許可申請書様式(PDF)(163.03 KB)
農地法第3条許可申請書様式(エクセル)(63.25 KB)
賃貸借契約書参考様式(PDF)(113.16 KB)
賃貸借契約書参考様式(エクセル)(32.66 KB)
別紙1 農地所有適格法人としての事業等の状況(PDF)(184.20 KB)
別紙1 農地所有適格法人としての事業等の状況(Word)(32.24 KB)
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