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農地法第3条の許可申請

農地法第3条の許可申請

 農地を売買したい・賃貸したい・譲りたいという時に、出し手と受け手の間で契約内容を合意している場合は農地法第3条の許可申請を行います。
 また、親子間等での使用貸借(無償の賃貸)でも許可が必要ですのでご注意ください。
 農地法第3条の許可について、詳細は下記のとおりです。

1.農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
 ・申請地を含め、農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うこと。
  [全部効率利用要件]
 
 ・法人が受け手となる場合は農地所有適格法人であること。
  [農地所有適格法人要件]
 
 ・個人が受け手となる場合は、農作業に常時従事(原則年間150日以上)すること。
  [農作業常時従事要件]
  
 ・申請地周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。
  [地域との調和要件]

2.農地法第3条許可業務の流れ

 池田町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。
 ご相談から許可申請・許可書交付までの流れ及び申請書の様式等につきましては、下記をご確認ください。
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お問い合わせ

池田町農業委員会 事務局 農業振興係
電話:015-572-3118
FAX:015-572-5895
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