農用地利用集積計画の作成
農地を処分したいが受け手が見つからないといった場合には、市町村と農業委員会が農業経営基盤強化促進法に基づき、出し手受け手の調整を行い、農用地利用集積計画を作成することができます。作成した集積計画は、農業委員会の決定を経て、町が公告することにより効力を発します。
集積計画による権利移転、権利設定には下記のような特徴があります。
集積計画の特徴
・農地法第3条の許可が不要。・賃貸契約を結んだ場合は、賃貸期間の終期を迎えると自動的に賃貸借が終了する。
・所有権の移転(売買等)については、農業委員会が嘱託登記を行うことができる。
・所得税について、800万円の特別控除がある。
・不動産取得税、登録免許税の軽減を受けられる場合がある。
手続きの流れ等については、農業委員会事務局までお問い合わせください。