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農用地利用集積計画の作成

農用地利用集積計画の作成

 農地を処分したいが受け手が見つからないといった場合には、市町村と農業委員会が農業経営基盤強化促進法に基づき、出し手受け手の調整を行い、農用地利用集積計画を作成することができます。
 作成した集積計画は、農業委員会の決定を経て、町が公告することにより効力を発します。
 集積計画による権利移転、権利設定には下記のような特徴があります。

集積計画の特徴

 ・農地法第3条の許可が不要。
 ・賃貸契約を結んだ場合は、賃貸期間の終期を迎えると自動的に賃貸借が終了する。
 ・所有権の移転(売買等)については、農業委員会が嘱託登記を行うことができる。
 ・所得税について、800万円の特別控除がある。
 ・不動産取得税、登録免許税の軽減を受けられる場合がある。

 手続きの流れ等については、農業委員会事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ

池田町農業委員会 事務局 農業振興係
電話:015-572-3118
FAX:015-572-5895
ホームページからのお問い合わせ

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