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農地の転用

農地の転用とは

 農地・採草放牧地をそれ以外の用途に利用することを「農地転用」といいます。
 例えば、農地に居住用住宅・牛舎・農機具庫などの農業用施設を建造する場合や、駐車場として使用するなど農地以外の用途に利用する場合が該当します。
 また、砂利の採取・仮設工事事務所など一時的に農地を利用する場合も農地転用に該当します。

転用の手続き

 農地の転用は、農地の権利移動を伴わない「農地法第4条転用」と、農地の権利移動を伴う「農地法第5条転用」があり、どちらも転用の許可を受けなければなりません。
 また、その農地が農振法の農用地区域に指定されている場合、その区域から除外または用途を変更する申請も必要になります。
 なお、転用に係る工事が完了した後は、工事完了届を提出していただきますので、農業委員会事務局までご連絡ください。

  違反転用について

 許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可を受けていても転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などは、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります(農地法第51条)。
 罰則の規定もあり、違反転用をすると個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金。法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます(農地法第64条、第67条)。

まずは農業委員会にご相談ください

 農地転用の許可を得るためには、工事計画や転用予定箇所により異なる要件を満たす必要があります。
 また、北海道農業会議への意見聴取が必要な場合もあり、申請から許可までの手続きに時間がかかる場合があります。
 農地転用をお考えの方は、手続きが円滑に進むようお早めに農業委員会事務局までご相談ください。
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お問い合わせ

池田町農業委員会 事務局 農業振興係
電話:015-572-3118
FAX:015-572-5895
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