農地所有適格法人の報告
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出することが定められています。下記必要書類をご確認いただき、お忘れのないよう提出をお願いいたします。
必要書類
1.農地所有適格法人報告書 2.定款の写し※前回提出から変更なければ省略可
3.構成員名簿(株主または組合員)の写し
※前回提出から変更なければ省略可
4.その他参考となるべき書類(決算報告書等)