農地(田)の賃貸価格基準を改定しました
農業委員会のあっせんにより農地(田)の賃貸借を行う場合の賃貸価格基準について、道内の他市町村の状況を確認したところ、池田町の基準が著しく高い設定となっているため、令和5年3月の契約分から価格の基準変更を行うことを決定しました。農業委員会のあっせんにより新たに賃貸借を行う場合や賃貸借契約の更新を行う場合は、田の賃貸価格がこれまでより減額されることとなりますのでご承知おきください。
なお、田の売買価格の基準および畑・採草放牧地の賃貸価格基準に変更はありません。
また、既存の賃貸契約の賃貸料につきましては、減額を強制するものではありません。
詳細につきましては、池田町農業委員会事務局までお問い合わせください。