農業者年金の加入
1.加入要件
下記の要件を満たす方であればどなたでも加入できます。・60歳未満
┗令和4年5月施行の制度改正により、
60歳~65歳の国民年金任意加入者も通常加入が可能となりました。
・年間60日以上農業に従事する者
・国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者でないこと)
※上記要件を満たしていれば経営主の配偶者や後継者の方も加入できます。
※農業者年金に加入する際は、国民年金付加年金への加入が必須です。
※国民年金基金、iDeCo等との重複加入はできません。
2.保険料の額
加入の方法により保険料の設定が変わります。なお、支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となるため、税制面の優遇を大きく受けることができます。
(1)通常加入
・月額2万円から6万7千円まで、1,000円単位で自由に設定できます。┗令和4年1月より、35歳未満の方で要件を満たす方は
月額1万円から加入できるようになりました。
※要件は主に「政策支援加入できない方」ですが、詳細は窓口でご確認ください。
(2)政策支援加入
・一定の要件を満たす方は、月額2万円のうち1万円~4千円の国庫補助を受けることができます。主な要件は下記のとおりです。
a. 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれること。
b. 農業所得(配偶者、後継者は支払いを受けた給料等)が900万円以下。
c. 認定農業者で青色申告者である、家族経営協定を結んでいるなど、
一定の担い手要件に該当すること。
※政策支援加入要件に該当しているかは窓口でご確認ください。