農業者年金の受給
農業者年金の受給については、加入されている農業者年金が「新制度」か「旧制度」であるかによって異なります。ご自身がどの年金の受給権をお持ちか不明な場合は、お近くの農業協同組合か農業委員会事務局までお問合せください。
1.農業者老齢年金の受給について
(1)新制度年金に加入している方
・原則65歳になると受給申請ができます。┗令和4年4月より、昭和32年4月2日以降に生まれた方は、
65歳~75歳までの間で受給開始時期を選べるようになりました。
・受給額は下記の計算により算出されます。
年金額(年額) = 年金原資(納付保険料+運用収入) ÷ 年金現価率
(2)旧制度年金に加入している方
・65歳になると受給申請ができます。・受給額は下記の計算により算出されます。
年金額(年額) = 年金単価(単価表による) × 保険料納付月数
2.特例付加年金(新制度)の受給について
特例付加年金の受給要件は下記のとおりです。・新制度において、政策支援加入期間が240ヶ月以上ある。
・経営継承を行っている。
・65歳以上である。
なお、年金額の算出方法は、新制度の老齢年金と同一です。
3.経営移譲年金(旧制度)の受給について
令和4年1月以降は旧制度の老齢年金請求に一本化されており、経営移譲年金の請求はできません。4.現況届の提出
年金受給者は毎年「現況届」の提出が必要です。毎年6月頃、独立行政法人農業者年金基金から「現況届」が届きますので、内容をご確認いただき、住所氏名等を記入のうえ、農業委員会事務局まで提出してください。
提出されない場合は、農業者年金が支給されなくなる場合もごさいますので、ご注意ください。