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農業者年金の受給

農業者年金の受給

 農業者年金の受給については、加入されている農業者年金が「新制度」か「旧制度」であるかによって異なります。
 ご自身がどの年金の受給権をお持ちか不明な場合は、お近くの農業協同組合か農業委員会事務局までお問合せください。

1.農業者老齢年金の受給について

(1)新制度年金に加入している方

 ・原則65歳になると受給申請ができます。
  ┗令和4年4月より、昭和32年4月2日以降に生まれた方は、
   65歳~75歳までの間で受給開始時期を選べるようになりました。
 ・受給額は下記の計算により算出されます。
 年金額(年額) = 年金原資(納付保険料+運用収入) ÷ 年金現価率 

(2)旧制度年金に加入している方

 ・65歳になると受給申請ができます。
 ・受給額は下記の計算により算出されます。
 年金額(年額) = 年金単価(単価表による) × 保険料納付月数  

2.特例付加年金(新制度)の受給について

 特例付加年金の受給要件は下記のとおりです。
  ・新制度において、政策支援加入期間が240ヶ月以上ある。
  ・経営継承を行っている。
  ・65歳以上である。
 なお、年金額の算出方法は、新制度の老齢年金と同一です。

3.経営移譲年金(旧制度)の受給について

 令和4年1月以降は旧制度の老齢年金請求に一本化されており、経営移譲年金の請求はできません。

4.現況届の提出

 年金受給者は毎年「現況届」の提出が必要です。
 毎年6月頃、独立行政法人農業者年金基金から「現況届」が届きますので、内容をご確認いただき、住所氏名等を記入のうえ、農業委員会事務局まで提出してください。
 提出されない場合は、農業者年金が支給されなくなる場合もごさいますので、ご注意ください。

お問い合わせ

池田町農業委員会 事務局 農業振興係
電話:015-572-3118
FAX:015-572-5895
ホームページからのお問い合わせ

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