ここから本文です。

現在位置

森林の伐採には届出が必要です

事前の届出が必要な場合

十勝地域森林計画の対象となっている森林のうち、下記の条件を満たす森林の立木を伐採する場合、事前に届出が必要となります。
(1) 保安林や保安施設地区に指定されていない
(指定されている場合、北海道へ事前の許可申請・届出が必要です)
(2) 森林経営計画が策定されていない
(策定されている場合は、森林経営計画の認定者に対して事後の届出が必要です)
(3) 伐採後の土地を森林以外の用途に使用しない
(森林以外の用途に使用する場合は、北海道へ事前の許可申請・届出が必要です)

 届出方法

伐採を実施する30日から90日前に、伐採及び伐採後の造林の届出(docxWord版(20.18 KB)、pdfPDF版(80.20 KB))に必要事項を記入し、立木を伐採する森林の土地がある市町村の長に届出を行います。届け出時の添付書類については伐採造林届の添付書類について(林野庁)をご確認ください。
伐採及び伐採後の造林の方法についてはpdf池田町森林整備計画(913.68 KB)に適合している事が必要です。
 
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。
コンビニエンスストアなどでの印刷方法はこちらをご覧ください

お問い合わせ

池田町役場 産業振興課 林務係
電話:015-572-3118
FAX:015-572-5895
ホームページからのお問い合わせ

本文ここまで

ここからサブメニュー

計画書・届出書

マイリスト

  •  

リストに追加する

リストを管理する

マイリストの使い方

サブメニューここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る