届出が必要な場合
売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に必要となります。但し、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出方法
所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出書(Word版(69.50 KB)、PDF版(56.99 KB))の様式に記入の上、次の書類を添付して提出して下さい。
(1) その森林の土地の位置を示す図面
(2) その森林の土地を取得したことが分かる書類(登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録等)