池田町季節労働者生活安定対策資金貸付制度
目的
季節労働者で離職後、再就職までの間、特に生活に困窮をきたす方を対象として生活資金の貸付を行い、季節労働者の生活安定を図るため、貸付制度について以下のように定めています。制度のしくみ
- 対象者 次に掲げる要件を満たしている方が対象です。
- 池田町内に1年以上居住し、住民基本台帳に登録している季節労働者
- 雇用保険特例受給資格者証を所持している方
- 就労するまでの間、生活が困難な方
- 生活維持者で原則として扶養親族を有する方
- 貸付金額 10万円以内
- 貸出期間 毎年12月1日から翌年3月31日まで
- 償還期間 貸付の日から1年以内
- 利率 貸付の日から6ヵ月は無利子ですが、6ヵ月を経過した日の翌日から年3.5%となります。
- 償還方法 元金は割賦償還を原則とします。利子については6ヵ月経過後の元金支払いのつど後払いとなります。
- 保証人 離職証明書発行の事業主又は町長が認めた町税完納者1名が必要です。