池田町企業立地促進補助制度
目的
池田町における産業の振興を促進するため、本町に工場等を立地する方に対して必要な助成措置を行い、本町の経済の発展及び雇用機会の拡大を図るため、補助制度について以下のように定めています。制度のしくみ
補助金の種類
町は事業者に対し、次の企業立地促進補助金を交付します。- 工場等立地補助金
補助金の額
当該立地にかかる工業生産設備及び直接事業の用に供する土地に対して課すべき固定資産税相当額(注1)
補助期間
立地により新たに固定資産税が課されるに至った年度より5年間(注2) - 雇用促進補助金
補助金の額
立地に伴い新たに採用した雇用者の数に1人当たり30万円を乗じて得た額(注3)(注4)
(注2)ただし、法律又は他の条例の定めるところにより固定資産税の課税を免除されたものについては、その期間を除いた期間とする
(注3)3,000万円を超えるときは3,000万円
(注4)ただし、北海道企業立地促進条例(平成9年北海道条例第29号)の規定に基づく補助金の交付を受けた事業者には適用しない
対象事業者
次に掲げる要件を満たしている事業者が、補助金交付対象事業者の指定を受けることができます。ただし、本町の産業振興上特に必要と認める工場等の新設又は増設について、以下に該当しない場合であっても指定し、本制度を適用させることができます。- 立地に要する工業生産設備の取得価格の合計額が、工場にあっては3,000万円を超え、ソフトウエアハウス、試験研究施設にあっては1,500万円を超えるもの(注5)
- 立地に伴い新たに採用する雇用者の数が、当該工場等の操業を開始した日において、工場にあっては10人を超え、ソフトウエアハウス、試験研究施設にあっては5人を超えるもの(注6)(注7)
- 公害を防止するための適切な処置が講ぜられているもの
(注6)常時雇用されるもので別に定める者に限る
(注7)工場の増設にあっては5人
補助金交付
- 工場等立地補助金 当該年度内において分割して交付する
- 雇用促進補助金 操業を開始後1年以降において交付する
- 池田町税条例(平成11年条例第34号)による町税滞納者には当該補助金は交付しない