ここから本文です。

現在位置

中小企業融資を希望される方へ

池田町中小企業融資制度

目的

池田町の中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、融資制度について以下のように定めています。

融資の条件

町における中小企業の振興上必要かつ、その事業が健全に育成されることが明らかなものに対して、融資が可能です。

制度のしくみ

資金の種類

運転資金、設備資金、小口企業貸付資金、災害貸付資金の4種類です。

対象者

町税及び町債務を滞納していない方で、次のいずれかに該当する方が対象です。
  1. 町内で独立した事業所又は店舗を持ち、同一事業を引き続き1年以上営んでいる方
  2. 協同組合または企業組合
  3. その他町長が特に必要と認めた方
(※)~小口企業貸付資金については中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する小規模企業者に限る。

貸付金額と貸付期間

  • 運転資金 1,000万円以内  7年以内
  • 設備資金 3,000万円以内 15年以内
  • 小口企業貸付資金  500万円以内  5年以内
  • 災害貸付資金 500万円以内  7年以内

償還方法

一括又は分割払い

抵当権及び保証人

指定金融機関より要請があった場合には、抵当権及び保証人を設定することとなります。

貸付利子

指定金融機関との協定書に定められた利率によります。

保証付き

この融資については、北海道信用保証協会の保証付きであることとします。
なお、災害貸付資金による融資を受けたものに限り保証料の全額を補助いたします。

利子補給

利子年率が3.0%を超えている場合は3.0%に相当する額の利子補給。
利子年率が3.0%以下の場合には、全額の利子補給。

申込方法

指定金融機関(北洋銀行池田支店)へお申し込みください。

融資の決定

指定金融機関は、融資の申込みがあったときは、「借入申込書」及び必要書類を精査して、融資の可否を決定します。

お問い合わせ

池田町役場 産業振興課 商工観光係
電話:015-572-3218
FAX:015-572-5895
ホームページからのお問い合わせ

本文ここまで

ここからサブメニュー

商工業

マイリスト

  •  

リストに追加する

リストを管理する

マイリストの使い方

サブメニューここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る