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予防接種後健康被害救済制度について

健康被害救済制度とは

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく医療費・障害年金などの保証が受けられます。

ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前にあるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律など、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認められた場合に補償を受けることができます。

予防接種後健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)

任意予防接種による健康被害

  • 行政措置による予防接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償と池田町が加入している予防接種事故賠償補償保険による補償となります。
  • 対象年齢から外れた場合や、接種期間を過ぎた場合、予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。

お問い合わせ

池田町役場 保健子育て課 保健推進係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

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