これにより、給与所得控除の最低保障額の引き上げによる影響を除くための調整を行います。
対象者
下記の2点のいずれにも該当する方① 令和8年1月1日及び令和8年4月1日の両日に池田町に住民登録がある方
② 令和7年中(令和7年1月から12月)に55.1万円以上190万円未満の給与収入を得ている方
② 令和7年中(令和7年1月から12月)に55.1万円以上190万円未満の給与収入を得ている方
※上記以外の方は影響を受けません。(給与収入を得ているが上記金額の範囲外の収入の方、年金収入のみの方など)
調整の内容
1.特例措置
介護保険料の算定において、下記の2点を適用します。これにより、税制改正による給与所得控除の最低保障額引き上げの影響を受けなかったものとして算定します。① 合計所得金額の算定には、税制改正前の給与所得控除額を用いて、改正前の水準まで引き上げます。
② 令和8年度町民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税の判定を行います。税制改正の影響により非課税となった対象者は「課税」として算定しますので、令和8年度町民税の実際の課税状況と、令和8年度介護保険料の段階判定の内容が一致しない場合があります。
2.特例減免
令和7年度と令和8年度のどちらも町民税非課税の方は、上記特例措置の ② を行わずに令和8年度介護保険料の保険料段階を算定します。※この減免は対象者に自動で適用されるため、減免申請の手続きは不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
よくある質問(FAQ)
Q1. なぜこのような調整を行うのですか?
A. 現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度~8年度)期間内において、保険料収入不足によって介護保険事業の安定的な運営に支障が出ることを避けるため、令和8年度のみの措置として、税制改正の影響を受けないように国による介護保険法施行令改正にて定められました。
Q2. 特例措置はいつから適用されますか?
A. 令和8年7月中旬以降にお送りする、令和8年度介護保険料決定通知書に記載される保険料から適用し、令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定する予定としています。
Q3. 高額介護サービス費などの判定にも影響はありますか?
A. 税制改正に伴う措置は令和8年度介護保険料算定に対するものだけであり、高額介護サービス費などのサービス利用に関する判定には適用されません。
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お問い合わせ
池田町役場 福祉課 高齢者支援係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
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