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以下、古い情報ですのでご留意ください(令和6年度まで)
池田町では、町内の介護サービス事業所で新たにお仕事を始めた方に、就労に対する支援金をお支払いします。
【対象者となる方は?】
下記の全てに該当する方が対象となります。
(1) 池田町内の介護サービス事業所に介護職員等として就労し1ヶ月が経過した方
◎対象となる介護サービス事業所
池田町内に所在する事業所のうち、訪問介護サービス事業所、通所介護サービス事業所、居宅
介護支援事業所、特別養護老人ホーム、グループホーム、小規模多機能ホームでお仕事をされ
る方が対象となります。
*老人保健施設・訪問看護ステーションは対象外です。
◎対象となる介護職員等
介護サービス事業所に勤務する介護職員(介護従事者、訪問介護員、機能訓練指導員、サービ
ス提供責任者、計画作成担当者、及び介護支援専門員、看護師)と、サービスの提供に必要な
運転業務にあたる方が対象となります。
(2)就業開始日から1年以上継続して雇用される見込みのある方
*短期雇用予定の方は対象となりません。
(3)町税や各種使用料等、町がお支払いをお願いしているものの滞納がない方
*申請時に納税状況の調査に同意を頂くことになります。
(4)過去にこの支援金の交付を受けていない方
*この支援金は、お一人に対し1度しか交付しません
【支援金の額は?】
常勤職員 20万円
非常勤職員 10万円
*下記の資格をお持ちの方には加算金があります。
介護支援専門員、介護福祉士、看護師、及び機能訓練指導員対象資格
有資格者への加算金 5万円
【申請の方法は?】
指定の申請書に就業証明書を添付し町に申請していただきます。
お仕事を始めらてから1ヶ月が経過した日の年度の末日(3月31日)までに、申請書に就業証明書
を添えて池田町役場福祉課(池田町保健センター内)へ提出して下さい。
*申請書及び就業証明書は、池田町役場福祉課(池田町保健センター内)にあります。
*就業証明書は、お仕事をされる事業所に記載をお願いしてください。
お問い合わせ
池田町役場 福祉課 高齢者支援係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ