申請はエアコン設置工事開始前に必要です。まずは下記の概要等をご確認のうえ、申請書を提出してください。
【この補助金の事業費は全額、皆さまからのふるさと納税等を通じていただいた寄付金によって実施されています】
補助金の概要
補助金名称
対象者(主な要件)
- 池田町内に住所があり、補助対象住宅に居住していること
- 次のいずれかに該当する世帯であること
- 65歳以上の単身世帯
- 65歳以上の者のみで構成される世帯
- 65歳以上の者と、65歳未満の障がい者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)のみで構成される世帯
- 対象住宅が賃貸の場合は、所有者(家主)から設置同意を得ていること
<対象外>
- 世帯分離等で65歳未満の者(障がい者を除く)と同居する場合
- 既にこの補助金を受給済みの世帯(補助金は原則として1世帯1回までです)
対象住宅
- 池田町内にある居住用の住宅(専用住宅・併用住宅の住宅部分)
- 申請時にエアコンが無い、または故障で使用できない住宅
対象事業・費用
- 天井・壁等に固定して設置する室温冷却機能を有するもの
- 主な対象費用は次のとおりです
- エアコン本体(室内機・室外機)購入費
- 設置工事費
- 配管・接続工事費(配管カバーの設置は含まれません)
- 電気工事費(アンペア増加等を含む)
- 申請者が自ら設置工事を行った場合の当該工事費
- 事業用のエアコンや中古品の購入・設置費用
補助金額
申請期間
※同一年度内での設置工事を完了することが見込まれること
申請窓口
(住所:池田町字西3条5丁目2番地7(保健センター内) TEL:015-572-2100)
申請の流れ(手続きのポイント)
1.事前準備
工事開始後の申請は認められません。
2.申請書の提出
- 申請書(別記様式第1号)を町に提出
- 添付書類
- エアコン購入・設置の見積書の写し
- エアコン設置場所の図面(設置箇所や部屋の配置が分かるもの。正式な設計図面ではなく定規で線を引いたものなど可)
- 対象住宅が賃貸の場合は住宅所有者の設置同意書
3.町から補助金の交付決定通知書が届く
4.工事実施
5.実績報告
- 実績報告書(別記様式第2号)を町に提出(工事完了後30日以内)
- 添付書類
- 購入・設置費用が分かる領収書等の写し
- エアコンの保証書の写し
- 設置した住宅の外観およびエアコンの写真(購入したエアコン(室内機・室外機)の設置・工事の状況がわかる写真)
6.町から補助金の交付額確定通知書が届く
7.町から補助金が振り込まれる
よくある質問(FAQ)
A. 複数回の申請はできません。一つの住宅に対して1回まで申請が可能で、二世帯住宅についても同様に取り扱います。
A. 賃貸住宅で所有者から同意が得られない場合は、原則申請できません。ただし、可動式のエアコン(スポットクーラーなど)であれば対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。
A. 申請できません。申請時にエアコンが無い、または故障で使用できない住宅に限ります。
A. 申請できます。ただし、申請後に町の職員がご自宅に伺い、動作確認で故障が認められた場合に限り補助対象となりますが、故障しているエアコンの撤去・処分費用については補助対象外となりますのでご留意ください。
A. 中古品や事業用のエアコンは対象外です。
A. 補助対象外です。補助金の趣旨として、新品のエアコンを購入して住宅に固定設置することを想定しているため、移設については趣旨に添わないと考えます。
A. 申請後に、町の職員がエアコンの設置有無などの状況確認をしなければならないため、町から補助金の交付決定通知書が届いてからの設置工事でなければ補助対象外となります。申請から交付決定通知書が届くまでの期間は1~2週間程度かかりますので、事前にご相談ください。
A. 補助対象外です。上記の回答と同様の理由により不可となりますので、事前にご相談ください。
A. 補助対象です。大型の家電量販店の場合などにおいて、注文時にすでにお金を支払い終えていることは十分に考えられますので、設置工事日よりも前に申請していただくこととしています。ただし、お店(設置業者)にお見積書の作成をお願いする必要がありますので、事前にご相談していただいたほうがスムーズに手続きを進められると思います。
A. 実績報告書を町に提出し、町から補助金の交付額確定通知書が届いた後になります。実績報告書提出後から約2週間後に指定の口座に補助金が振り込まれます。
A. できます。基本的には実績報告書提出後から約2週間後に指定の口座に補助金が振り込まれますが、先にお店(設置業者)にお金を支払ってしまうことにより、日常生活に支障が出ることも想定されますので、先にお金を受け取ることができる「概算払い」の手続きをすることができます。そのような場合は、事前にご相談ください。
A. できません。他の補助金等と「同一の経費」を重複して申請・受給することは禁止となります。(例えば、町の住宅等リフォーム促進奨励金なども同様です)
要綱・申請様式等
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お問い合わせ
池田町役場 福祉課 高齢者支援係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
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