介護保険の資格
介護保険には40歳以上の人が加入し、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。池田町内に住所を有する方は、池田町が保険者となって運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。※池田町外の介護保険施設や養護老人ホーム等に入所(入居)することによって、当該施設等に住所を変更をした人(住所地特例者)も含みます。
1.第1号被保険者・・・・65歳以上
介護が必要と認定された場合、原因を問わず介護サービスを利用できます。2.第2号被保険者・・・・40歳~64歳の人(医療保険に加入している人)
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する病気(特定疾病)により介護が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。介護保険被保険者証の交付
介護保険も健康保険と同じように被保険者証が必要となります。65歳になった人(第1号被保険者)には、町から介護保険被保険者証が交付されます。
1.第1号被保険者
満65歳になった日(65歳誕生日の前日)に資格を取得し、被保険者証が交付されます。要介護認定を受けている人には、認定の有効期間が記載されますが、認定のない人には被保険者証の有効期限はありません。
2.第2号被保険者
被保険者証は要支援・要介護の認定を受けた人に交付されます。被保険者証等を紛失・破損した場合
介護保険被保険者証等の再交付は、窓口でのお渡し、又はご郵送させていただきます。 申請書と併せて、申請者の本人確認書類をご持参ください。
手続きに必要な様式
介護保険被保険者証等再交付申請書- 窓口で受け取る場合:池田町保健センターの窓口でお渡ししています。
- ホームページからの取得する場合:【申請様式】高齢者支援・介護保険のページをご覧ください。
※申請者の本人確認書類をご持参ください。
お引越しに伴う手続き
お引越しにともなう、介護保険関係の手続きをご案内いたします。転入した場合(他市区町村から池田町へ)
転入に伴う手続き
住民異動担当部署(戸籍年金係)へ住民異動届を提出していただくことで、介護保険の届け出(資格取得)があったものとみなし、新たに介護保険担当部署(高齢者支援係)への届け出の必要はありません。介護保険の資格取得日は転入日となり、後日、池田町から新しい被保険者証をご郵送させていただきます。
転入後の保険料
保険料については、資格取得日の属する月から池田町で賦課されます。なお、納付書については、原則、転入届出月の翌月中旬頃の発送になりますが、転入届出月が2月、4月から6月の場合は、発送が2~3か月後になりますのでご了承ください。
※前住所地における保険料は、すでにお納められている保険料額との過不足額についての精算後、通知書が前住所地から届くと思われます。
介護保険施設等に直接入所する場合
池田町内にある介護保険施設等に直接入所する場合は、引き続き前住所地の市区町村が保険者となります。保険料も池田町ではなく、前住所地のままになります。別途手続きが必要ですので、前住所地の介護保険担当部署にお問い合わせください。
転出する場合(池田町から他市区町村へ)
転出に伴う手続き
介護保険担当部署(高齢者支援係)に被保険者証の返納及び介護保険資格喪失届の提出をしていただく必要があります。提出の際には、対象者(被保険者)本人の通帳をご持参ください。なお、住民異動担当部署(戸籍年金係)にて住民異動届の提出手続きの際に、同じ課内の国民健康保険担当部署(保険係)で被保険者証の返納及び介護保険資格喪失届の提出手続きを併せて行うこともできます。
資格喪失日は転出日の翌日になりますが、転出日と転入市区町村の転入日が同日の場合は、転出日となります。
転出後の保険料
保険料については、資格喪失日の属する月の前月まで池田町で賦課されます。なお、すでにお納めいただいている保険料額との過不足額については、精算後、通知書をお送りいたします。(還付の場合は介護保険資格喪失届に記入していただいた口座に還付させていただきます)池田町で要介護・要支援認定を受けている場合
転入先で介護認定の継続を希望される場合は、転入日から14日以内に転入先市区町村の介護保険担当部署で認定申請をしてください。介護保険受給資格証明書の発行については、転出に伴う事務手続きの後に、後日、転入先の住所にご郵送させていただきます。ただし、介護保険受給資格証明書を受け取ってから、転入先にお引っ越しをされたい場合は、介護保険担当部署(高齢者支援係)にて手続きをしていただき、窓口でお渡しさせていただきます。
手続きに必要な様式
介護保険資格喪失届- 窓口で受け取る場合:「池田町保健センター」もしくは「池田町役場1F国民健康保険担当部署(保険係)」の窓口でお渡ししています。
- ホームページからの取得する場合:【申請様式】高齢者支援・介護保険のページをご覧ください。
※窓口でお手続きされる際には、対象者(被保険者)本人の通帳をご持参ください。
※被保険者証をご持参の上、返納をお願いします。
※被保険者証をご持参の上、返納をお願いします。
転居する場合(池田町内で住所変更)
転居に伴う手続き
住民異動担当部署(戸籍年金係)へ住民異動届を提出していただくことで、介護保険の届け出があったものとみなし、改めて介護保険担当部署(高齢者支援係)への届け出の必要はありません。後日、新しいご住所になった被保険者証をご郵送させていただきます。なお、お急ぎの場合は、介護保険担当部署(高齢者支援係)にお申し出ください。新しい被保険者証が届きましたら、古い被保険者証は返納してください。
お亡くなりに伴う手続き
必要な手続き
介護保険担当部署(高齢者支援係)に被保険者証の返納及び介護保険資格喪失届の提出をしていただく必要があります。提出の際には、相続人代表の方の通帳をご持参ください。なお、住民異動担当部署(戸籍年金係)にて住民異動届の提出手続きの際に、同じ課内の国民健康保険担当部署(保険係)で被保険者証の返納及び介護保険資格喪失届の提出手続きを併せて行うこともできます。
資格喪失日は死亡日の翌日になります。
死亡後の保険料
保険料については、資格喪失日の属する月の前月まで賦課されます。なお、すでにお納めいただいている保険料額との過不足額については、精算後、相続人代表の方に通知書をお送りいたします。(還付の場合は介護保険資格喪失届に記入していただいた口座に還付させていただきます)手続きに必要な様式
介護保険資格喪失届- 窓口で受け取る場合:「池田町保健センター」もしくは「池田町役場1F国民健康保険担当部署(保険係)」の窓口でお渡ししています。
- ホームページからの取得する場合:【申請様式】高齢者支援・介護保険のページをご覧ください。
※窓口でお手続きされる際には、相続人代表の方の通帳をご持参ください。
※被保険者証をご持参の上、返納をお願いします。
※被保険者証をご持参の上、返納をお願いします。