保険料について
介護保険料は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳の人)では納める方法が異なります。第1号被保険者の介護保険料は、町が策定する「介護保険事業計画」で定め、3年ごとに見直すことになっています。令和6年度から令和8年度の介護保険料基準額を年額62,400円(月額5,202円)と決定し、令和5年度までの基準額から変更になりました(令和5年度までに比べ年額200円増加)。
また、課税状況や所得額に応じて定める保険料率の改定があり、令和6年度からはこれまでの第9段階が5つに細分化され13段階に変更となります。