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介護保険料について

 

保険料について

 介護保険料は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳の人)では納める方法が異なります。
 第1号被保険者の介護保険料は、町が策定する「介護保険事業計画」で定め、3年ごとに見直すことになっています。令和6年度から令和8年度の介護保険料基準額を年額62,400円(月額5,202円)と決定し、令和5年度までの基準額から変更になりました(令和5年度までに比べ年額200円増加)。
 また、課税状況や所得額に応じて定める保険料率の改定があり、令和6年度からはこれまでの第9段階が5つに細分化され13段階に変更となります。
 

1.第1号被保険者・・・・65歳以上


 

2.第2号被保険者・・・・40歳~64歳の人(医療保険に加入している人)

 加入している医療保険によって保険料の算定方法が異なり、医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。


 

お問い合わせ

池田町役場 福祉課 高齢者支援係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

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