居宅介護支援(居宅介護サービス計画の作成など)
居宅介護支援介護等のサービスが効率的にかつ適切に利用できるよう、要介護(要支援)者本人やご家族などからの依頼を受け、 居宅介護支援事業者等が居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。また、介護サービスの説明、相談に応じるほか、介護認定申請の代行、サービス提供事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介などの便宜を図ります。なお、居宅介護支援にかかる経費は、全額(10割)介護保険給付によりまかなわれるため、利用者の負担はありません。「要介護」または「要支援」の認定を受けた方が利用できます。
申請方法等
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書:要介護1から5の認定を受けた方用の届出書です。介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書:要支援1から2の認定を受けた方用の届出書です。
いずれの様式も、【申請様式】高齢者支援・介護保険のページをご覧ください。
居宅サービス等の計画作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかに池田町福祉課へ提出してください。なお、介護認定申請中の方についても届出書の提出は可能です。