「新型コロナウィルス感染症に係る居宅介護支援事業所の臨時的な取扱いについて」(保福高第812号令和2年3月6日付け)において、その取り扱いについてお知らせしていましたが、新たに国より緊急事態宣言が発出されたこと、また道が集中対策期間を設定したことにより、下記の通り期間を延長することとしましたのでお知らせします。
記
【取り扱いの詳細】
(1)本人・家族から感染を危惧し拒否があった場合や感染防止の観点からやむを得ないと判断
する場合は、下記の通り取扱うことができることとします。
①サービス担当者会議の開催について
電話・メールを活用する等で柔軟に対応することを可能とします。また、居宅サービス計
画の変更内容が軽微である場合は開催を不要とします。
*指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
(以下「基準省令」という。)第13条第9号「やむを得ない理由がある場合」該当と
します。
②利用者宅への訪問及び本人との面談について
(1)の場合や入所施設等により面会が制限されている場合でプランに大きな変更がない場
合は、電話等により利用者の状態に変化がないことを確認することで訪問に変えること
とします。
*基準省令第13条第14号「特段の事情」に該当とします。
(2)一律に「会議の開催を中止する」ことや「訪問をしないこととする」とお示しするもので
はありません。
(3)上記①②の対応をとる場合は、その経過を記録して残して下さい。
【取り扱いの期間】
当面の間とし、事態の収束を確認し終了期間を改めて発出することとします。