過誤申立とは
介護事業所が国保連合会に請求し決定された明細書に誤りがあった場合、給付実績を取り下げなければ正しい明細書を再提出することができません。この給付実績を取り下げる申し立てをすることを『過誤申立』といいます。過誤申立の方法
下記の書類を池田町福祉課高齢者支援課係に提出してください。提出は、窓口へ持参又は郵送でお願いします。
なお、過誤申立書の提出は、国保連合会への提出期限が毎月10日となっていることから、前日 (10日が土日祝日の場合は、その前の開庁日の前日)までに提出してください。
【提出書類】
介護給付費過誤申立依頼書及び内訳書:【申請様式】高齢者支援・介護保険のページをご覧ください。
請求明細書
※請求明細書は、訂正箇所が分かるよう、見え消し等により記入するか、又は正・誤2枚の
請求明細書を提出してください。
【参考資料】
過誤申立事由コード(529.71 KB)
過誤申立の留意事項
・過誤申立書の事業所番号、被保険者番号、サービス提供月、申請事由コード等の入力誤りがないよう十分に確認のうえ、提出してください。
・過誤の申立てができるのは、国保連合会の審査確定後です。
・過誤申立では給付実績の一部のみを取り下げることはできません。
・過誤の処理を行ったことによる返還分は、過誤処理月に請求された介護給付費の支払額と相殺されます。
・再請求は過誤処理月の翌月以降で、その支払いは再請求月の翌月になります。