1.事前相談
要介護被保険者が住宅改修をしようとするときは、事前に居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)等に相談するとともに、「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼します。2.見積書の作成依頼
理由書の交付等を受けた後、被保険者等は工事業者を選定し、図面・見積書(工事費明細書)の作成を依頼します。3.事前申請
着工前に保健センターへ居宅介護住宅改修費等事前承認申請をします。(工事着工後に変更が生じた場合は、事前に所定の変更申請が必要です。)必要な書類
- 居宅介護住宅改修費等事前承認申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事見積書(工事費内訳書)
- 改修前・後の図面(平面図等)
- 改修前の写真(撮影日付入りのもの)
- 住宅改修の承諾書(被保険者と改修を行う住宅の所有者が異なる場合)
- 居宅介護住宅改修費等変更申請書(工事着工後に変更が生じた場合)
4.事前承認
保健センターにて受給資格の有無、給付対象工事かどうかの審査・承認を行います。5.工事請負契約締結・着工
町の承認を受けた後、着工します。6.事後申請(支給申請)
工事完了後、保健センターに次の書類を提出します。必要な書類
- 居宅介護住宅改修等完了届兼住宅改修費支給申請書
- 領収証
※領収額=見積額 - 工事費内訳書(工事見積書の写しでも可。)
- 改修後の写真(撮影日付入りのもの)
- 受領に関する委任状(申請者と振込口座の名義人が異なる場合)
7.審査(支給決定)
居宅介護住宅改修等完了届兼住宅改修費支給申請書、工事費内訳書等から給付額を決定します。必要に応じ、工事施工状況確認等のため調査に伺う場合があります。
8.住宅改修費支給(支払)
原則は被保険者の銀行口座に振込みます。申請書類
- 居宅介護住宅改修費の申請様式 → <こちらへ>