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居宅介護住宅改修費等の概要

1.対象となる人

要支援1・2、要介護1~5(経過的要介護を含む)の認定を受けている人(ただし施設介護サービスを受けている人、入院中の人は対象になりません。)
なお、入院中、施設入所中の人が退院・退所を見込んで住宅改修する場合は、できるだけ退院日等が近づいてから行ってください。退院・退所するまでに工事が終わっていても、完了届の受付・支給はできません。
また、退院までに死亡された場合は支給できません。
※事前申請が必要です。(すでに着工または完了している工事等は支給対象となりません。)工事請負契約・着工前に申請書および理由書等必要な書類を保健センターに提出する必要があります。

2.対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

3.住宅改修費が支給できる住宅

被保険者が現に居住する住宅(被保険者証の住所)(借家の場合は、建物所有者の承諾書が必要です。)

4.支給額について

支給限度基準額は20万円です。このうち、現に住宅改修に要した費用の9割に相当する額を保険給付します。対象とならない住宅改修には保険給付できません。また、工事費用の総額が支給限度基準額の20万円を超えている場合、その超えた部分は全額自己負担となります。

5.支給方法

償還払い

いったん住宅改修費用の全額を被保険者が負担し、のちに町から9割の払戻しを受けます。

受領委任払い

1割の自己負担額を支払って住宅改修ができる方法です。
(9割の保険給付額については、町が直接、業者に支払います。)

6.支給できる回数

原則として1人の被保険者につき1回限りです。(支給限度基準額までの工事を数回に分けて利用することは可能です。)ただし、要介護状態区分が著しく重くなった場合(3段階以上)や、転居して改修を行った場合には、再度、支給限度基準額まで給付を受けることができます。過去の利用実績については、保健センターに確認してください。

7.申請手続き(事前申請が必要です)

申請手続きの流れおよび必要書類等は下記リンクより詳細ページを参照してください。また、下記の「介護保険住宅改修費支給申請の手引き」もご参照ください。
関連書類のダウンロード
pdf介護保険住宅改修費支給申請の手引き(H24.10策定)(3.68 MB) ※令和6年度現在最新
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お問い合わせ

池田町役場 福祉課 高齢者支援係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
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