1.対象となる人
要支援1・2、要介護1~5(経過的要介護を含む)の認定を受けている人(ただし施設介護サービスを受けている人、入院中の人は対象になりません。)
2.対象となる福祉用具の種類
- 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座等)
平成19年4月1日購入分から、同じ年度内でポータブルトイレ・補高便座等(既存のトイレに設置するもの)を各一種類ずつ購入できます。 - 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
3.支給額について
各年度ごとに支給限度基準額は10万円で、同一種目の福祉用具購入は1回限りです。このうち、現に福祉用具を購入した費用の9割に相当する額を保険給付します。対象とならない福祉用具や支給限度基準額を超えた部分は、保険給付できません。ただし、該当福祉用具が破損した場合、用途および機能が著しく異なる場合等、特別な事情がある場合で町が必要と認めるときは再度購入することができます。4.支給方法
償還払い
いったん福祉用具を購入した時に費用の全額を被保険者が負担し、のちに町から9割の払戻しを受けます。受領委任払い
1割の自己負担額を支払って福祉用具の購入ができる方法です。(9割の保険給付額については、町が直接、業者に支払います。)