ここから本文です。

居宅介護福祉用具購入費等の概要

1.対象となる人

要支援1・2、要介護1~5(経過的要介護を含む)の認定を受けている人
(ただし施設介護サービスを受けている人、入院中の人は対象になりません。)

2.対象となる福祉用具の種類

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座等)
    平成19年4月1日購入分から、同じ年度内でポータブルトイレ・補高便座等(既存のトイレに設置するもの)を各一種類ずつ購入できます。
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
※平成18年4月1日からは北海道の指定した事業者が販売する介護保険対象の福祉用具を購入した場合のみ保険給付の対象になります。

3.支給額について

各年度ごとに支給限度基準額は10万円で、同一種目の福祉用具購入は1回限りです。このうち、現に福祉用具を購入した費用の9割に相当する額を保険給付します。対象とならない福祉用具や支給限度基準額を超えた部分は、保険給付できません。ただし、該当福祉用具が破損した場合、用途および機能が著しく異なる場合等、特別な事情がある場合で町が必要と認めるときは再度購入することができます。

4.支給方法

償還払い

いったん福祉用具を購入した時に費用の全額を被保険者が負担し、のちに町から9割の払戻しを受けます。

受領委任払い

1割の自己負担額を支払って福祉用具の購入ができる方法です。
(9割の保険給付額については、町が直接、業者に支払います。)

5.申請手続き

申請手続きの流れおよび必要書類等は下記リンクより詳細ページを参照してください。
  • 居宅介護福祉用具購入費等の支給申請手続き(償還払い).html
  • 居宅介護福祉用具購入費等の支給申請手続き(受領委任払い).html

お問い合わせ

池田町役場 福祉課 高齢者支援係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

本文ここまで

ここからサブメニュー

福祉用具・住宅改修

マイリスト

  •  

リストに追加する

リストを管理する

マイリストの使い方

サブメニューここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る