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福祉用具貸与

日常生活の便宜を図るための福祉用具や、機能訓練のための福祉用具を貸与し、自立した生活を支援します。
専門相談員が相談に応じ、機能、安全性、衛生状態などを点検した上で、貸し出されます。その際、利用者の身体状況などに応じて調整、使用方法の指導を行います。
また、貸与が行われた後も使用状況等を確認し、必要に応じて修理などを行います。
「要介護1」または「要支援」の認定を受けた方は利用できない物があります。

対象になる物

  • 車椅子 (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
  • 特殊寝台 (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
  • 特殊寝台の付属品 (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
  • 床ずれ防止用具 (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
  • 体位変換器 (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 認知症老人徘徊感知器 (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
  • 移動用リフト (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
申請書のダウンロード
 pdf軽度者に係る福祉用具貸与理由書(152.05 KB)
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コンビニエンスストアなどでの印刷方法はこちらをご覧ください

お問い合わせ

池田町役場 福祉課 高齢者支援係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

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