専門相談員が相談に応じ、機能、安全性、衛生状態などを点検した上で、貸し出されます。その際、利用者の身体状況などに応じて調整、使用方法の指導を行います。
また、貸与が行われた後も使用状況等を確認し、必要に応じて修理などを行います。
「要介護1」または「要支援」の認定を受けた方は利用できない物があります。
対象になる物
- 車椅子 (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
- 特殊寝台 (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
- 特殊寝台の付属品 (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
- 床ずれ防止用具 (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
- 体位変換器 (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 認知症老人徘徊感知器 (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
- 移動用リフト (要介護1、要支援1・2の方は対象外)
申請書のダウンロード
軽度者に係る福祉用具貸与理由書(152.05 KB)
軽度者に係る福祉用具貸与理由書(152.05 KB)