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おむつに係る費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書の交付

 寝たきりで、治療上おむつが必要な高齢者の方が使用したおむつ代を所得税の医療費控除の対象とすることができますが、その場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」が確定申告の際に必要とされています。ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、下記の要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」に代わるものとして、介護保険の要介護認定の申請をした方については、市町村が発行する介護保険の要介護認定に係る主治医意見書の記載内容を確認した書類を提出することで、医療費控除の対象とするという、手続きの簡素化が図られています。
 町では、申請により該当する方には当該主治医意見書の記載内容を確認した書類を交付しています。
【本制度は池田町おむつに係る費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書交付要綱(下記PDFファイル参照)に基づくものです】

1.対象となる方

次の(1)~(5)の条件すべてを満たす方
  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である
  2. おむつを使用した年又はその前年に介護保険の要介護認定に係る主治医意見書が作成されている
  3. 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1又はC2のいずれかである
  4. 主治医意見書の「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針」の「尿失禁」が「あり」である
  5. 主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意している

2.申請できる方

  1. 被保険者本人
  2. 本人から同意を受けた、本人の扶養義務者又は法定代理人

3.申請方法等

1 手続き

 「おむつに係る費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認申請書(下記PDFファイル)」に必要事項を記入のうえ、保健センターに提出してください。
※申請書は、A4サイズの普通紙に印刷してご使用ください。

2 確認事項

上記、申請書の受付時に以下の事項を確認します。

被保険者本人が申請する場合

ア 被保険者本人であることを証明する書類として、以下のいずれかを提示してください。
  • 運転免許証
  • 健康保険被保険者証
  • 旅券(パスポート)
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳

本人の扶養義務者(親族)が申請する場合

ア 申請者本人であることを証明する書類として、以下のいずれかを提示してください。
  • 運転免許証
  • 健康保険被保険者証
  • 旅券(パスポート)
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳
イ 上記アの書類のほか、扶養義務者であることを確認できる以下の書類のいずれかも提示してくださ い。
  • 本人の介護保険被保険者証
  • 本人の介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

法定代理人が申請する場合

ア 申請者本人であることを証明する書類として、以下のいずれかを提示してください。
  • 運転免許証
  • 健康保険被保険者証
  • 旅券(パスポート)
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳
イ 上記アの書類のほか、法定代理人であることを確認できる以下の書類のいずれかも提示してください。
  • 戸籍抄本
  • 登記事項証明書

4.注意事項

 被保険者本人以外の方(法定代理人を除く。)が申請する場合には、被保険者からの同意を受けている旨の申請書の同意欄への本人自署が必要です。
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お問い合わせ

池田町役場 福祉課 高齢者支援係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

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