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障害者控除

障害者控除の概要

 納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、一定の金額を所得から控除することができます。これを障害者控除といいます。
 なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

障害者控除の金額

区分 所得税 地方税
障害者控除 27万円 26万円
特別障害者控除 40万円 30万円
同居特別障害者の場合 75万円 53万円
※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている方です。

 対象者

  1. 精神上の障害により事理を弁償する能力を欠く常況にある方
  2. 療育手帳を交付されている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳を交付されている方
  4. 身体障害者手帳を交付されている方
  5. 戦傷病者手帳を交付されている方
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
  7. 介護保険の要支援、要介護認定を受けている65歳以上の高齢者のうち、上記1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村や福祉事務所長の認定を受けている方(障害者控除対象者認定書の交付を受けた方)
  8. その年の12月31日の現況で引き続き6ヵ月以上にわたって寝たきり状態で、複雑な介護を必要とする方(障害者控除対象者認定書の交付を受けた方)
※上記7、8に係る要件の詳細については、添付の「障害者控除認定要件一覧」をご参照ください。

障害者控除対象者認定書

 障害者控除対象者認定申請書を池田町福祉課高齢者支援係(池田町保健センター内)にご提出ください。

 申請書の内容を審査のうえ決定し、文書により通知します。
 
関係書類のダウンロード
 pdf障害者控除対象者認定申請書(82.95 KB)
 pdf障害者控除認定要件一覧(68.77 KB)
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お問い合わせ

池田町役場 福祉課 高齢者支援係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
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