※令和元年10月から幼児教育・保育の無償化により、3歳児以上の保育料は無料です。
市町村民税非課税世帯
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化により、保育料は無料になります。
ひとり親世帯等
市町村民税課税世帯 所得割額77,101円未満の場合、入所児童から生計が同一の児童の範囲で、最年長の子から順に第2子以降の保育料は無料になります。(1子目は半額)
※ひとり親世帯等:母子・父子世帯、在宅障がい児(者)世帯等
多子世帯
(道軽減)市町村民税課税世帯 所得割額169,000円未満の場合、入所児童から生計が同一の児童の範囲
で、最年長の子から順に第2子以降の保育料は無料になります。
(多子軽減)
世帯の所得に関係なく、入所児童から中学3年生までの範囲で、保育料が半額または無料になりま
す。
- 中学3年生以下の児童のうち、最年長から順に第2子の保育料は半額になります。
- 中学3年生以下の児童のうち、最年長から順に第3子以降の保育料は無料になります。
合、生計が同一の児童を年齢に関係なく多子カウントの対象とします。
関係書類のダウンロード
令和5年度保育料表(99.54 KB)