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保育園の利用に係る認定について

1 保育所の利用に必要な認定について

 保育所を利用する場合の保育に係る経費について、池田町が保育所に委託費を支払います。(別途利用者負担金もあります。)
 保育所をご利用の際は、入所申込みと合わせて下記の認定区分に基づいた池田町への認定申請が必要となります。
認定区分 年齢 保育の必要性 給付対象施設
1号認定
(教育認定)
満3歳以上
(満3歳誕生日の前日から)
なし
(教育を希望)
幼稚園
2号認定
(保育認定)
満3歳以上
(満3歳誕生日の前日から)
あり
(保育を希望)
保育所
3号認定
(保育認定)
満3歳未満
(満3歳誕生日の前々日まで)
あり
(保育を希望)
保育所

2 保育の必要性について

【保育認定について】
 2号認定・3号認定を受け、保育所での保育を希望するときは、就労や病気などのために家庭以外での保育を必要とする事由がなければなりません。
 保育を必要とする事由の種類は下記のとおりです。
保護者の状況により事由が変わりますので、ご確認ください。

【認定時間について】
 保育を必要する事由や就労時間により、保育所の利用可能時間が異なります。
  〇保育標準時間…1日11時間まで保育所を利用可能(7時30分~18時30分の間)
  〇保育短時間 …1日 8時間まで保育所を利用可能(8時30分~16時30分の間)
           ※利用可能時間を超えて利用する場合は、その都度追加料金が発生します。(30分につき50円)
 
保育を必要とする事由 保護者の状況 保育の必要時間 認定の有効期限
就労 フルタイムのほか、パートタイム、居宅内の労働(自営業等含む)など月48時間以上の就労をしているとき ・月120時間以上の就労
 →保育標準時間
・月48~120時間の就労
 →保育短時間
※送迎等の時間帯により必ずしも上記に沿わない場合があります。
左の状況が継続すると見込まれる期間(小学校就学前までを限度)
妊娠・出産 妊娠中であるか、または出産後間もないとき 保育標準時間 出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、出産後8週間を経過する日の翌月が属する月の末日まで。

【例】単胎児の場合
・出産予定日 12月13日
・認定期間 10月19日~2月末日
育児休業 既に保育所を利用している方が育児休業を取得したとき 保育標準時間 育児休業期間の終了日まで
病気・負傷・障がい ・治療に1か月以上要すると認められる病気、負傷となったとき
・精神若しくは心身に障がいのあるとき
・保育標準時間
・保育短時間
選択可能
・病気、負傷の場合は医師の診断書に記載される終期まで
・精神若しくは心身に障がいのある場合は小学校就学前を限度
親族の介護・看護 同居する親族を常時介護又は看護しているとき ・保育標準時間
・保育短時間
選択可能
・親族が病気、負傷の場合は医師の診断書に記載される終期まで
・親族が精神若しくは心身に障がいのある場合は小学校就学前を限度
災害 震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている場合 保育標準時間 左の状況が継続すると見込まれる期間(小学校就学前までを限度)
求職活動 求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っているとき ・保育標準時間
・保育短時間
選択可能
・求職活動を始めてから90日後が属する月の末日まで
就学・職業訓練 就学(職業訓練学校などにおける職業訓練を含む。)しているとき ・保育標準時間
・保育短時間
選択可能
・就学後、卒業(修了)予定日が属する月の末日まで
その他 その他、上記に類する状態として町長が認めるとき 保護者の状況による 保護者の状況による
 

3 入所期間中の認定変更について

 入所期間中に保育を必要とする事由が変更となった場合は、認定の変更申請が必要です。
 例)・求職活動をしていたが就職先が決まった。
   ・就労していたが、妊娠し、産前産後休暇となった。また、その後育児休業となった。
 変更申請の際には、新たな事由となったことが分かる書類をご準備いただきます。
保育を必要とする事由 必要な書類
就労 就労証明書(xlsxExcel(57.85 KB)、pdfPDF(120.76 KB))
 ・R7.4月入所の場合はR6.10月以降に発行されたもの
 ・R7.4.1以降も雇用期間があることを証明できるもの
妊娠・出産 ①母子健康手帳の写し(表紙と予定日のページ)
pdf病気等申告書(108.02 KB)(妊娠障がい等の場合のみ)
育児休業 ①就労証明書(育児休業の期間が分かるもの。xlsxExcel(57.85 KB)、pdfPDF(120.76 KB))
②育児休業取得に伴う保育の申立書(自営業など育児休業制度が無い場合のみ)
病気・負傷・障がい 【病気・負傷の場合】
pdf病気等申告書(108.02 KB)
②医師の診断書(就労や保育が困難である等の旨が記載されているもの)
【障がいの場合】
pdf病気等申告書(108.02 KB)
②身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳または障害年金に係る年金証書の写し
親族の介護・看護 同上
災害 罹災証明書の写し
求職活動 ハローワークカードの写し
就学・職業訓練 在学証明書、職業訓練を受けている証明書
その他 都度、町長が必要と認めた書類

4 申請書類の提出先

 下記お問い合わせ先へ提出願います。
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お問い合わせ

池田町役場 保健子育て課 子育て支援係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

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