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児童手当 令和6年度制度改正について

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正(拡充)の内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「中学生年齢(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年齢(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  3. 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を年6回(偶数月)に変更

制度内容の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限等あり 所得制限等なし
手当月額 ・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第1子・第2子:月10,000円
 第3子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円
・児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、月5,000円
・所得上限限度額以上 支給なし
・3歳未満
 第1子・第2子:月15,000円
 第3子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第1子・第2子:月10,000円
 第3子以降: 月30,000円
※特例給付は無くなり、
 受給者全員が上記の支給額に。
第三子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支給月 2月・6月・10月(年3回) 偶数月(年6回)
支払通知 支払いごとに、はがきで通知 なし(通帳記入などで確認)

「第3子以降」のカウント方法について

  • 第3子以降の手当額が30,000円に増額されます(多子加算)。
  • 児童の人数をカウントする際には、年齢制限があります。制度改正により22歳年度末(大学生年代)の子は算定対象(人数として数える対象)とはなりますが、手当の支給はありません。

 

申請について

制度改正により申請が必要になる方

 以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
※請求者が公務員の場合は、勤務先に申請してください。

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
 新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し受給資格者申請について提出してください。
 
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
 
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童(※)に登録されていない高校生年代の児童を養育している方は、「額改定請求書」を提出してください。

エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合 「額改定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。
 
※算定児童とは、児童手当の支払い対象ではないが、児童数にカウントする児童のこと。制度改正前は高校生年代が対象。別居しているなどの理由で、あえて算定児童と登録していない場合を除き、原則登録されています。

制度改正による申請が不要な方

 以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
 ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
 また、新たに追加する児童等がいる場合にもご申請が必要です。

オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町からの新制度の認定通知等は行いません。
カ 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、町より新制度の認定通知書等をお送りします。
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、町より新制度の通知書をお送りします。

申請の手続き要否確認フローチャート

 pdf「児童手当制度改正手続き要否確認フローチャート」(351.31 KB)も参考にご覧ください。
 

申請期限

令和6年10月31日(木)必着

  • 令和6年10月31日までに申請を受付した方(※)は、令和6年10月分の手当から受給開始となり、令和6年12月5日に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。
  • 令和6年11月1日から令和7年3月31日までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月 以降となります。
  • 令和7年4月1日以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。
※申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。

様式

 xlsx認定請求書(52.17 KB)
 pdf認定請求書(記載例)(246.17 KB)
 xlsx額改定認定請求書(67.88 KB)
 pdf額改定認定請求書(記載例)(190.90 KB)
 xlsx監護相当・生計費の負担についての確認書(33.66 KB)
 pdf監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)(129.11 KB)
 xlsx別居監護申立書(23.34 KB)
 pdf別居監護申立書(記載例)(100.24 KB)
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お問い合わせ

池田町役場 町民課 戸籍年金係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
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