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児童扶養手当

内容

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父(母)と生計を同じくしていない児童の母(父)、または母(父)に代わって児童を養育している方、あるいは父(母)が身体などに重度の障害がある児童の母(父)に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります)

1 児童扶養手当を受給することができる方

次の要件にあてはまる「児童」を監護している母、または児童を監護し生計を同じくしている父、あるいは母(父)に代わって児童を養育している方(養育者)が手当を受給することができます。
「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当を受給することができます。
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が重度の障害の状態にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が配偶者からの暴力により裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父(母)が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで懐胎した児童
  • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

手当が支給されない場合

  • 児童や母(父)または養育者が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童が父(母)と生計を同じくしているとき(父または母が一定以上の障害状態にある場合を除く)
  • 母(父)が婚姻の届け出をしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係や、住民票上は別世帯であっても実際には一緒に住んでいる場合などを含む)にあるとき
  • 昭和60年8月1日以降に離婚等の支給要件に該当し、平成15年4月1日(改正母子寡婦福祉法の施行日)時点において、5年間の請求期限が過ぎているとき
     
●「障害年金」を受給している方も受給できるようになりました。
 令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を受給できるようになりました。詳しくは、下記PDFファイルを参照してください。

 pdf【チラシ】障害年金を受給しているひとり親家庭の方へ(303.27 KB)
 

2 児童扶養手当の額

支給額
区分 支給額(令和5年4月~)
  全部支給                               月額 44,140円
 一部支給                               月額 44,130円~10,410円
※上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は上記金額に10,420~5,210円の加算、3人目以降は1人につき6,250~3,130円ずつ加算されます。
※一部支給額および加算額は、所得に応じて決定されます。

一部支給停止について

支給開始の月から5年を経過した場合(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳に達した日の翌月から起算して5年を経過した場合)、または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過した場合のいずれかの早い時期を迎えた受給者は、手当の2分の1が支給停止になります。ただし、次のいずれかの要件に該当する方は適用されません。
  • 就業している場合
  • 求職活動その他自立を図るための活動をしている場合
  • 障害の状態にある場合
  • 疾病・負傷または要介護状態にある場合
  • 受給資格者が監護する児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあることなどにより、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

3 所得の制限

前年の所得(課税台帳で確認)が下表の「全部支給」欄の額以上の方は、その年度の手当の一部が停止に、また、「一部支給」「配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者」欄の額以上の方は手当の全部が停止になります。
所得制限限度額
扶養親族等の数 前年の所得
請求者(本人) 配偶者
扶養義務者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人  490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人  870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  1. 請求者本人
    老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円。特定扶養親族(扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人)または16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、1人につき15万円。
  2. 扶養義務者等
    老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円。(ただし、扶養親族等が老人扶養親族のみの場合は2人目から)

所得額の計算方法

控除後の所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費※1-80,000円-下記の諸控除
※1 児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割
控除の種類と控除額
控除の種類 控除の額 備考
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・肉用牛の売却による事業所得(免除分)    当該控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
寡婦(夫)控除 270,000円 受給者が母(父)である場合は除く
特例寡婦控除 350,000円 受給者が母(父)である場合は除く
勤労学生控除 270,000円
公共用地取得による土地代金等の譲渡所得における特別控除 当該控除額
給与・年金控除 最大10万円

4 児童扶養手当を受給する手続き

住所地の市役所または町村役場で申請の手続きをしてください。町村にお住まいの方は都道府県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより、支給されます。

申請に必要な書類等

  • 母(父)と児童の戸籍謄本(離婚の記述があるもの。児童が母(父)の戸籍と同一の場合は母(父)の戸籍謄本のみで可)
  • 母(父)と児童の住民票謄本
  • 母(父)名義の預金通帳(キャッシュカードは不可)
  • その他、所得証明書等が必要な場合があります。詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください

5 児童扶養手当の支給日

手当は申請した日の属する月の翌月分から支給され、2ヵ月分ずつ年6回【奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)】支給月の前月までの分が支給されます。支給日が土・日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
 

6 手当を受給している方の届け出

手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

現況届

受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

資格喪失届

婚姻や児童の福祉施設入所等の理由により、受給資格がなくなったとき

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

公的年金給付等受給状況届

(公的年金給付等受給証明書を添付)
  • 受給者や児童が新たに公的年金等を受給できるようになった場合や児童が公的年金等の加算対象となった場合
  • 受給者や児童が受給している公的年金額・加算額が変更となった場合
※公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金、遺族補償等をいいます。

各種届

氏名・住所・支払金融機関に変更があったとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、受給者が死亡したとき、証書をなくしたときなど
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受給できなくなったり、手当の返還が生じたりしますので、忘れずに提出してください。
 

ご注意を!

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。届け出が遅れると、受給資格がなくなってから受給した手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
  • 手当を受給している母(父)が婚姻したとき(事実婚、内縁関係、同居、頻繁な訪問、生活費の補助を受けている場合等を含む)
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の福祉施設等への入所、里親委託、婚姻を含む)
  • 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など、連絡があった場合を含む)
  • 刑務所に拘禁されている父(母)が出所したとき(仮出所を含む)
  • 児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき
  • 受給者、対象児童が死亡したとき
  • その他、受給要件に該当しなくなったとき
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お問い合わせ

池田町役場 町民課 戸籍年金係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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