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障害福祉サービス

 障害のある方が地域で安心して生活するために、障害の種類(身体・知的・精神・難病等)にかかわらず必要なサービスを利用することができます。
 

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付の種類)

 障害福祉サービスには、介護の支援を受けるもの(介護給付)と、就労に向け訓練などを受けるもの(訓練等給付)などがあり、様々なサービスを組み合わせて利用できます

介護給付

種 類

内 容

居宅介護
(ホームヘルプ)

居宅において入浴・排泄または食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由で常時介護が必要な方に、居宅における入浴・排泄または食事の介護等・外出時における移動中の介護を総合的に行います。

同行援護

重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。

行動援護

知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護が必要な方に、危険を回避するために必要な援護・外出時における移動中の介護等を行います。

生活介護

常時介護が必要な方に、昼間において、入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生活活動の機会を提供します。

短期入所
(ショートスティ)

居宅において介護する方が病気の場合などに、障害者支援施設等で短期間、入浴・排泄・または食事の介護等を行います。

重度障害者等包括支援

常時介護を必要とし、その介護の必要の必要性が著しく高い方に、居宅介護等のサービスを包括的に行います。

療養介護

医療を必要とし常時介護が必要な方に、病院等で行われる機能訓練・療養上の管理・看護・介護及び日常生活の世話を行います。

施設入所支援

施設に入所する方に、主に夜間において、入浴・排泄または食事の介護等を行います。

訓練給付

種 類

内 容

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。

宿泊型自立訓練

上記訓練を宿泊を通して行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、生産活動等の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。

就労継続支援
(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な方に、就労の機会を提供するとともに、生産活動等の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。

共同生活援助
(グループホーム)

地球において共同生活を行うのに支障のない方に、主に夜間において、共同生活を行う住居において相談や日常生活上の援助を行います。

障害福祉サービス利用までのながれ

  1. 障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。
  2. 公平な障害福祉サービス利用のため、認定調査を行い、審査・判定により障害支援区分を決定します。
  3. サービスを利用する事業者と利用に関する契約をします。
  4. 交付された「受給者証」を提示して、サービスを利用します。
※障害福祉サービス利用までのお手伝いをしますので、まずは下記問い合わせ先や相談支援事業者にご相談ください。
 

利用者の負担  

 原則として利用者負担1割を支払います。
ただし、所得に応じて月額上限負担額が決められるなど、負担が重くなり過ぎないようになっています。
また、低所得者(市町村民税非課税世帯)の方は無料です。
 

お問い合わせ

池田町役場 福祉課 福祉係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

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