自立支援医療
種類 | 内容 | 対象疾病等 |
---|---|---|
更生医療 | 満18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方であって、日常生活や職業訓練等のため「特別な医療」が必要と認められた方へ、指定自立支援医療機関における必要な医療費の給付を行います。 | 人工透析 関節置換術など |
精神通院医療 | 精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方に対し、指定自立支援医療機関における必要な医療の給付を行います。 | うつ病、統合失調症、てんかんなど |
育成医療 | 身体障害のある18歳未満の児童であって、身体に障害を残すであろうと認められる障害や疾患があり確実な治療効果が期待し得る方に対し、指定自立支援医療機関における必要な医療の給付を行います。 | 口蓋裂等による整形術や歯科矯正、先天性股関節脱臼、突発性側弯症など |
助成方法
- 医療費は原則1割負担となります。世帯の課税状況や本人の収入により、月額上限額が決まります。
- 対象者に「自立支援医療受給者証」の交付を行い、その受給者証を指定自立支援医療機関に提出することにより必要な医療給付を受けることになります。
申請に必要なもの
- 申請書(保健センター福祉係にあります)
- 診断書
- 世帯全員分の健康保険証
- 個人番号がわかるもの
- 公的非課税年金などを受給している場合は、年金額の確認できるもの(振込通知書など)