補装具費の支給
「補装具」とは、身体の一部の欠損または機能障害を補い、日常生活や職業生活を行いやすくするために必要とされる用具をいい、障害の内容や程度に応じ、交付・修理を行っています。対象者
補装具の交付・修理は、身体障害者手帳の交付を受けている方、及び障害者総合支援法の対象となる難病患者等で、障害部位や程度等により、その用具の使用が必要と認められる方が対象です。補装具の種類
障害 | 補装具の種類 |
---|---|
肢体・体幹 | 義手・義足・下肢装具・靴型装具・体幹装具・座位保持装置・ 車いす(※)・電動車いす(※)・歩行器(※)・歩行補助つえ(※)など |
視覚 | 義眼・眼鏡・盲人用安全つえ |
聴覚 | 補聴器 |
両上下肢および音声・言語 | 重度障害者用意思伝送装置 |
児童のみ対象 | 座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具 |
ただし、介護保険制度に該当しない方や、個別に対応(オーダーメイド)した装具が必要な方は補装具の交付及び修理の対象となります。
費用の負担
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
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低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯の方 | 37,200円 |
また、上限額より費用の1割相当額が低い場合には、1割を負担します。
※一般の区分で所得割46万円以上の方がいる場合、補装具にかかる費用は全額自己負担になります。
申請時に必要なもの
- 申請書
- 補装具交付要否意見書
- 業者からの見積書
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 個人番号がわかるもの
日常生活用具
在宅で生活する身体、精神、知的障害のある方、又は障害者総合支援法の対象となる難病患者等に、日常生活の便宜を図るための福祉用具を給付します。日常生活用具の対象者と種類
日常生活用具の対象者は、福祉用具の種類ごとに定められています。

なお、介護保険制度の「福祉用具貸与」、又は「福祉用具購入費の支給」と重複する用具(下記参照)は、介護保険制度での貸与等が利用できない方に限り、この事業による給付を受けることができます。
≪介護保険制度≫
・福祉用具貸与 ~ 特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト
・福祉用具購入費支給 ~ 特殊尿器、入浴用補助用具、便器、簡易浴槽
費用の負担
日常生活用具給付の利用者負担は、原則1割となります。ただし、負担が重くなりすぎないように世帯の所得により自己負担の月額上限額が決められています。
また、低所得者(市町村民税非課税世帯)の方は、無料です。
申請時に必要なもの
- 申請書
- 業者からの見積書
- 身体障害者手帳等
- 印鑑
- その他、医師の意見書が必要な場合があります
住宅改修費給付
在宅で生活している重度の身体障害がある方や障害者総合支援法の対象となる難病患者に対し、動作を補助するための用具購入および住居改修に必要な経費の一部についての給付を行います。対象者
以下の(ア)(イ)ともに該当する方が対象です。(ア) 身体障害者手帳(下肢1級~2級、体幹1級~2級、乳幼児期以前の非進行性の脳 病変による運動機能障害の移動障害1級~3級)の所持者。または難病患者であっ て上記と同程度と認められる者 |
(イ) 学齢児(小学生)以上の方 |
※「特殊便器の取り替え」については、上肢障害1級~2級の方が対象 |
改修等の範囲
住宅改修費の給付は、対象者が現に居住する住居について行われる以下のような「改修工事費」および「補助用具の購入」について、対象となります。ア) 手すりの取り付け | エ) 引き戸など扉の取り替え |
イ) 床段差の解消 | オ) 洋式便器等への便器の取り替え |
ウ) 滑り防止等のための床材変更 | カ) その他必要な改修および用具購入 |
給付方法
住宅改修費の給付は、20万円を限度として、原則1回に限り給付されます。なお、原則1割負担ですが、世帯の所得により月額負担上限額があります。低所得者(市町村民税非課税世帯)の方は、無料です。
※介護保険との重複給付はできません
※住宅工事「着工前」の申請が必要です